2007-06-27 第166回国会 参議院 内閣委員会 第21号
当面、全省庁で毎年一度定期的に実施している人事異動を一年半の周期で実施する方式に改めるべきだと、これを数回繰り返せば在職年限を五十八歳まで引き上げることができると、そして、その後六十歳まで働けるようにして、さらに定年年齢を六十五歳まで引き上げるべきだと、こういう具体的な提言を二十一世紀臨調がされたわけであります。
当面、全省庁で毎年一度定期的に実施している人事異動を一年半の周期で実施する方式に改めるべきだと、これを数回繰り返せば在職年限を五十八歳まで引き上げることができると、そして、その後六十歳まで働けるようにして、さらに定年年齢を六十五歳まで引き上げるべきだと、こういう具体的な提言を二十一世紀臨調がされたわけであります。
それからもう一つは、民間にも制度があるんですが、公務員の場合には勧奨、定年の前で割増しをする制度がございまして、それと公務員としての在職年限が大変長くなっておりますから高い数字になっておりますが、全体としては、今、官民のバランスが私は取れていると思っております。 そして、調査を五年ごとにやるのは、我々の方から人事院にお願いして人事院にやってもらうんですよ。
そして、女性公務員の在職年限は男性に比べてどれぐらい短いのか。また、女性公務員の登用を妨げる慣習とか規則など、これは労働省にも人事院にも自治省にもレクのときに私は伺いましたけれども、そういうのは存在しておらないと。
この間には、やはり在職年限の長さとか、あるいは当時持っておりました権限、平取というのは、ほとんどは部長のようなあれでございまして、そういう意味ではそこにはっきりした差をつけてもよろしいのじゃないかということで御容赦いただきたいというふうに考えた次第でございます。
○政府委員(佐々木晴夫君) これは総理府の方からお話がいただけるものと、こう思ったわけでありますけれども、いわゆる恩給欠格者の問題というのは、これは御承知のように、例えば兵の場合にあって恩給法の最短恩給年限、つまり必要在職年限が十二年ということがこれは昭和八年以来一つの定めになっておるわけであります。その必要在職年の中にはこれは実在職年のほかに加算年も一応加えておる。
例えば戦地で戦務に従事された場合にあっては、南方であれば一月について三カ月といったような加算年がつきまして、そのあたりが合わさりまして在職年限十二年を満たせば恩給の受給資格を得ることになっておりますけれども、今の昭和八年以来という一つの年限の定まり、それから加算年につきましても、これは戦時中にいわば戦意高揚のために諸般のお約束をしたというふうな経過もあります。
それを横目でにらみながら、たとえ特別職である知事の在職年限が短くてもその実績を横目でにらみながらそろばんをはじいている。これは参考的にやっていると思いますが、大体それを基準にしながらあとは知事と議会とが相談して決めているような実情ではないかと私は思います。
小熊鐵雄君) ただいま先生お示しの金額でございますが、多分昭和五十三年度予算の初年度分の予算で計算された額かと思いますが、これは平年度化しますともう少し、いま二十五万と先生おっしゃったのが二十六、七万ぐらいになるんじゃないかと思いますが、いずれにしてもその額は余りにも少な過ぎるのではないか、こういうお話でございますが、先生もうすでに御承知のように、軍人恩給というのは各階級ごとに定められた仮定俸給と、その在職年限
ところが、帰ってこられた方々の中で戦後、国家公務員になるとか地方公務員になるとか、あるいは三公社五現業等の公務員的な仕事についた方は、みんな、それぞれの共済組合において軍人期間を在職年限として通算されて、現在、老齢年金等のいわゆる共済の勤続年数に加算をされておるわけです。 昨年の四月だったと思うのですが、自民党の加藤紘一議員がここで年金の官民格差の問題について意見を述べられました。
例の二分の一はあくまでも、一定の在職年限を持つところの、現在勤めております職員の今後退職をするであろう見込みの構成を頭に置きまして、その頭に置いた構成に基づいて将来支払う必要の起こる退職金、それを現在価値に引き直した総計が、大ざっぱに言って自己都合退職金のほぼ二分の一に合うということから設けておる制度でございます。
民間の職場に就職していて公務員になった場合なんか、民間の職場に就職している期間をある程度在職年限で見るという制度もあると思うんですね。何かそういう工夫を、知恵を出してやれる道はないものだろうか。前々からそれ実は考えているんですが、そういう点も検討課題にしてお取り上げを願えるかどうか、その点いかがでしょうか。
○高鳥政府委員 ただいま御指摘のように、大蔵省から出向いたしております職員につきましては、比較的在職年限が短いように確かに事実示されておるところであります。
○下村泰君 もう時間でございますので、これで終わらせていただきますが、いずれまたこれは民事局長の方から詳しく、一体いつごろになるのかというようなことも改めて伺いたいと思いますが、どうも法務大臣、短いようで長く、長いようで非常に中身のあった大臣の在職年限御苦労さんでございましたと一言申し上げて、終わらせていただきます。
そして、特一等級の方は、業務が著しく困難な衛視長という形でありますので、これを全く無視するということも、実はおかしいわけでございますので、現在のところでは、従来の一等級在職年限を考慮いたしまして、大体一年で特一等級の方へ行けるというふうなことにしておるわけでございますが、本来からいけば、もっと三、四年かかるというところを特にそういう扱いで運用してきているわけでございます。
○勝見説明員 実際の任用の担当者でございませんので、あるいはばく然たるお答えになるかもしれませんが、副検事一号の方で在職年限が非常に長くて、かつ成績のいい方につきましては、いわゆる副検事特号のランクが設けられてございますので、そのような優遇策がございます。そのような運用がなされているというふうに考えております。
それからこれに乗ずる乗率でございますが、これも大正十二年恩給法発足以来一貫しまして、基本的には最短在職年限で百五十分の五十、これをこえる一年ごとに百五十分の一を積む基本的な率は一貫しております。
さて、その次は、今日までの役員が六名いたわけですが、その役員の六名の経歴と給与を私は調べましたら、小倉謙さん、これは理事長ですが、警視総監、それから海外技術協力事業団監事、在職年限六年六カ月、給与五十六万円です。
あなたは関係がないと言われましたけれども、法眼事務次官の在職年限は一年十カ月、ここ七代にわたる印限から比べますと長いほうではございません。長い人は三年以上もある。
○安嶋政府委員 今回の厚生年金給付の大幅な改善によりまして、在職年限の長短あるいは退職時の給与の額にもよりますけれども、類型的に申し上げますと、在職期間が二十年で、退職時の給与が九万円程度以下のものにつきましては、厚生年金の給付のほうが、私学共済組合の年金給付よりも高額になるということでございます。
○政府委員(佐藤達夫君) いま私どものほうにもちょっとお触れになりましたから、私どもの立場から申し上げさしていただきますが、いみじくも、いま御指摘がありましたように、私どもは、ことに若いというか、在職年限の短い人が出ていくということは非常に気になるわけなので、われわれの担任しております給与その他の待遇がこれは悪いために逃げたのじゃないかというようなことから、いま御指摘のような点は、まあ不十分ではありますけれども